児童手当をもらっている場合、引越ししたらどんな手続きが必要?児童手当受給事由消滅届と児童手当認定請求書の手続き・住所変更・現況届は?

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引越しにはさまざまな手続きが必要ですが、児童手当を受けとっている方は、役所で手続きしなければいけないことをご存知ですか?

手続きの申請が遅れると思わぬ損をすることがあります。

同じ市区町村内で引越しする場合

現在住んでいる市区町村の中で引越しする場合と、他の市区町村へ引越す場合では児童手当の手続きが異なります。

同じ市区町村内で引越す場合は、児童手当の受給元となる自治体は変わらないので、住所変更届を提出すれば手続き終了です。

児童手当の基本は申請制です。

ですから転出と転入の際には再申請をしなければいけないのです。

自治体によっては、児童手当受給事由消滅届をホームページからダウンロードできるので、あらかじめ記入して持っていけば、住所変更手続きがスムーズにできます。

現在住んでいる市区町村外へ引越す場合

まずは、現在住んでいる市区町村の役所で児童手当受給事由消滅届を提出しましょう。

また、その際に所得課税証明書を取得しておいてください。

引越しが終わったら、転出予定日から15日以内に、所得課税証明書、印鑑、請求者名義の普通預金通帳、健康保険証のコピーまたは年金加入証明などをもって新規に引越しした住所の役所へ行きましょう。

そして、児童手当認定請求書を提出してください。

この手続きを確実に行わないと、現況届が送付されてこない、ということになりますので注意しましょう。

万が一、6月中旬になっても現況届が送付されてこなければ、引越しの際の児童手当認定請求書の手続きがきちんと行われたか確認しましょう。