賃貸で、エアコン・給湯器・トイレ・水回りなどが急に壊れた——。「修理代は自分で払うの?」「勝手に業者を呼んでいい?」と不安になっていませんか。
先に結論から言うと、もともと部屋に付いていた設備が、普通に使っていて壊れたなら、修理費用は“貸主(大家さん)負担”が原則です。あわてて自腹で払う前に、それが本当に自分の負担かを確認してください。
このガイドは、**賃貸不動産経営管理士(国家資格)**の視点で、賃貸のルールをもとにまとめています。「誰の負担か」の考え方と、損をしないための動き方を、順に見ていきます。
※ この記事は一般的な考え方の解説です。具体的な契約や深刻なトラブルの解決は、契約書の内容や個別事情によります。判断に迷うときは、後半で紹介する公的な相談窓口もご利用ください。
【結論】設備の故障は、原則“貸主負担”
賃貸借契約では、貸主は「借りた人が普通に住める状態を保つ」義務を負っています。これを修繕義務といい、民法606条に定められています。
つまり、給湯器・備え付けエアコン・トイレ・浴室・配管・雨漏り・玄関ドアなど、契約上の設備として部屋に付いているものが、あなたの使い方に問題がないのに壊れたなら、修理費用は貸主負担が基本です。「経年劣化」「自然に寿命がきた」といった故障は、まさにこれにあたります。
自分で費用を負担する前に、まずこの原則を思い出してください。
【判断】あなたのケースは貸主負担? 2つの質問で切り分ける
負担が誰かは、次の2つで切り分けられます。
質問1:それは「契約上の設備」ですか?
- もともと部屋に付いていた設備(備え付けエアコン、給湯器、トイレ等)→ 貸主の修繕対象になりやすい。
- 自分で持ち込んだもの(後付けした自分のエアコン等)→ 自分の持ち物なので、自己負担です。
質問2:壊れた原因は?
- 経年劣化・自然故障・通常の使用の範囲 → 貸主負担が原則。
- 自分の故意・過失(落として壊した、掃除を怠って詰まらせた等)→ 借主負担になり得ます(民法606条のただし書き)。
- 報告が遅れて被害が広がった場合、その拡大分は借主の責任とされることもあります。だから「気づいたら早く連絡」が大事です。
「経年劣化なのか、自分のせいなのか」を分けて考える——退去費用の判断と、まったく同じ発想です。
【知っておくと得】故障中は“家賃が下がる”ことがある
意外と知られていませんが、設備が壊れて部屋の一部が使えない間は、家賃が減額されることがあります(民法611条)。しかも民法改正により、借主が請求しなくても「当然に」減額される建て付けになりました。
- たとえば、給湯器が壊れてお湯が使えない期間などが対象になり得ます。
- 減額の割合は、生活への支障の程度(何が・どれくらい使えないか)で判断されます。全額ではなく、使えない部分に応じた一部減額が一般的です。
- また、故障を通知したのに貸主がなかなか対応せず、やむを得ず自分で修理した場合は、その修理代を貸主に請求できるとされています。
「壊れて不便だっただけ」で終わらせず、その期間の記録を残しておきましょう。
【注意】契約書の“特約”を必ず確認
原則は貸主負担ですが、契約書に、民法と違う「特約」が定められていることがあります。
たとえば——
- 「一定金額以下の小規模な修繕は、借主の負担とする」
- 「電球・パッキンなど消耗品の交換は借主が行う」
といった内容です。こうした特約は、内容によっては有効に働くことがあります。だから、「自分の契約はどうなっているか」を、契約書・重要事項説明書で必ず確認してください。原則と特約、両方を知っておくのが、損しないコツです。
【行動】自腹で払う前に、この順番で動く
- まず契約書を確認 … 設備トラブル時の連絡先、緊急時のルール、修繕に関する特約をチェック。
- 勝手に修理を頼まない … 自己判断で業者を呼ぶと、「先に連絡してくれれば貸主手配で無料だった」ケースで、費用を自己負担になることがあります。
- 管理会社・貸主へ“書面で”連絡 … 電話だけでなく、メールやアプリで、故障の状況・発生日・写真や動画を送っておく。記録が残り、対応の遅れの証拠にもなります(民法615条は、借主が貸主へ通知する義務も定めています)。
- 対応を待つ/急ぐときは相談 … 給湯器が真冬に使えない等、生活への支障が大きいときは、その旨も伝えて早い対応を求めましょう。
【予防】そもそも“自分のせい”にしないために
「借主の過失」と言われないためには、日ごろの使い方と、入居時の記録がものを言います。
- エアコンのフィルター清掃など、取扱説明書どおりの手入れをしておく(怠ると「管理不足」と言われかねません)。
- 入居時から動きが怪しい・古い設備は、最初に写真と日付で管理会社に伝えておく。後で「入居中に壊した」とされるのを防げます。
(退去のときに損をしないための予防は、こちらもどうぞ → 〔退去費用で損しないために/敷金診断士ハブへ〕)
困ったとき・相談先
契約書を確認しても対応してもらえない、貸主と話がこじれた——そんなときは、一人で抱え込まないでください。
- お住まいの自治体の消費生活センター(消費者ホットライン「188」) … 賃貸トラブルの相談を無料で受け付けています。
- 法テラス … 法的なトラブルの相談窓口を案内してくれます。
- 敷金・原状回復・退去費用のことなら、敷金診断士の公式相談窓口もあります。〔→ 公式相談窓口へ〕
(当サイトでは個別のご相談はお受けしていませんが、こうした窓口をご案内しています。)
まとめ
賃貸で設備が壊れたときに損しないために大事なのは、次の3つです。
- もともと付いていた設備が、普通に使って壊れたなら、修理費用は原則“貸主負担”。自腹で払う前に確認を。
- 勝手に修理せず、まず契約書を確認 → 写真つきで書面連絡。故障期間は家賃減額の対象になることも。
- 契約書の特約を確認。対応してもらえないときは、消費生活センター(188)などの窓口へ。
「これは自分の負担なのか?」を分けて考える習慣が、賃貸生活で損をしない一番の近道です。

