転出届と転入届を提出するのに必要なものと代理人をたてる場合の委任状の書き方

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引越しするなら、役所で住民票を移動しなければなりません。

前の住所の自治体で引越しの14日前から、引越し後の自治体で移転日から14日までの間に手続きしましょう。

転出届と転入届の手続き方法

県外、市外など、現在住んでいる市区町村以外の場所へ引越しするなら、現在住んでいる場所の役所で転出届の手続きをしましょう。

転出届は引越しの2週間前から当日の間までに行いましょう。

転出届の手続きには、引越し先の新しい住所が必要です。

新住所が分かるものを持参してください。

転出予定年月日を記入する欄には、もし引越し日が確定していないなら、おおよその予定日を記入できます。

転出証明書が発行されるので、引越しのどさくさで紛失しないようにしましょう。

本人か世帯主が手続きするなら、必要なものは、本人確認書類、印鑑、また加入している方は国民健康保険、乳幼児医療証、高齢者医療受給証などです。転入届を提出するときに必要なものも同様です。

また、転出証明書の提出も必要です。

代理人が手続きするなら

本人か同じ世帯の人が正当な理由で14日以内に転出届と転入届の手続きに行けないなら、委任状を書いて代理人に渡しましょう。

委任状は引越しする人がすべて記入して押印します。

委任状に書くのは、代理人の住所と氏名、生年月日、連絡先、さらに委任者の住所、氏名、生年月日、連絡先、日付などです。窓口に行く場合、運転免許証やパスポートなどの写真付きの本人確認書類、認印を持っていきましょう。

転入届の手続きには、転出証明書も必要です。

もし、転出証明証を紛失したら、引越し前に住んでいた自治体の役所で転出証明書に代わる証明書を交付してもらいましょう。