実家の空き家は相続土地国庫帰属制度で国に返すことができないことがわかったけれど
建物を解体してまで制度を活用する意味があるのかどうか。
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットをいま一度確認しておきましょう!
相続土地国庫帰属制度のメリットとは?
メリット1 自分で引き取り手を探さなくていい
資産価値のある土地であれば、不動産会社に売却したり他人に貸したりできますが、不動産会社が見向きもしない価値のない土地の引き取り手を探すのは大変です。
相続土地国庫帰属制度では、引き取り手は国と決まっているので探す時間も労力も必要ありません。
メリット2 農地も引き取ってもらえる
一般の宅地と違って、農地を売却しようにも農地法で引き取り手が制限されているため、誰にでも簡単に引き渡すことが出来ません。
相続土地国庫帰属制度は、農地法に制限されることなく要件さえ満たせば引き取ってもらえます!
メリット3 山林も引き取ってもらえる
原野商法などで買わされた山林や住宅用地に変えることのできない山林などは、流動性の低い不動産といえます。
立木に価値があれば引き取り手も見つかるかもしれませんが、そう甘くはありません。
相続土地国庫帰属制度は、山林にまったく価値がなくても要件さえ整えば引き取ってもらえます!
メリット4 引き取り手が信頼できる
不動産売買では、契約書に「暴力団等反社会的勢力排除条項」を入れていても、あとになって引き取り手が反社会勢力だったと判明することもあります。
先祖代々引き継いできたとちであればあるほど信頼できる引き取り手に管理してほしいものだと思います。
相続土地国庫帰属制度は、引き取り手が国ですから信頼できます!
メリット5 要件さえ満たせば国はイヤと言えない
不動産取引は双方の合意があってはじめて契約が成立します。契約にたどり着くまでには、なんども交渉を重ねる必要があります。しかし、場合によっては破断になってしまうケースも十分に考えられます。
相続土地国庫帰属制度は、交渉は必要ありませんし要件を満たせば国は拒むことができませんので、破断になることもありません。
メリット6 管理のわずらわしさがなくなる
いくら不要な土地と言っても最低限の管理は必要です。隣地や道路に植栽の枝がはみ出たり、ゴミの不法投棄で不衛生になり近隣に迷惑をかけていないかなど、あれこれ考えるだけでも日常生活に支障をきたします。
相続土地国庫帰属制度は、管理のわずらわしさから開放してくれます!
メリット7 固定資産税を払わなくていい
いつか活用しようと放置したまま、固定資産税だけ支払っていませんか。
その費用を他で活用しましょう!
相続土地国庫帰属制度のデメリットとは?
デメリット1 国に返すだけなのにお金がかかる
国に返すだけなのに申請手数料と10年分の土地管理相当額を支払わなければならない。
多くの場合、これだけではおさまらないでしょう。
その他に発生しそうな費用として、境界線調査費用、建物が存在している場合は解体費用と廃材処分費用、不動産登記や申請を専門家に依頼する代行費用などがあります。
しかし、売却までの手続きの煩雑さや管理のわずらわしさや税金負担などから開放されるのであれば安い!と言えるかもしれません。
デメリット2 お役所仕事は時間がかかる
全国から不要な土地を処分したい人がたくさん申請するため審査待ちが予想されます。
また、書類だけでは要件を満たしているかどうか判断できない案件には、現地調査が必要となりまが、法務局の職員が現地に出向くことは考えにくいので、外部の専門家に調査を依頼したり。。。と考えるだけでも時間がかかりそうですね。
デメリット3 書類など事前準備に手間がかかる
申請書類を記載したり、必要な資料を集めたりするだけでも手間がかかります。
申請には相続登記も必要ですので、自分で書類等の準備ができない場合には、専門家に依頼しなければなりません。
現地調査に呼ばれれば仕事を休んで、調査に立ち会うなんてことも。
まとめ
不要な土地を国に返すことができる相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットが理解できましたでしょうか。
手間と時間がかかりそうな制度なので、まずは売却を検討したほうが懸命かもしれませんね。
最後まで読んでいただきましてありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです。