実家の空き家を相続したものの使いみちも見つからず固定資産税を払うばかりなので、相続土地国庫帰属制度を活用して国に返したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、相続土地国庫帰属制度で実家の空き家が処分できるのかを簡単にまとめていますので、参考になれば幸いです。
相続土地国庫帰属制度とは
相続によって取得した不要な土地を、審査手数料と10年分の土地管理費相当額を負担するだけで国が引き取ってくれる制度のこと。
2023年(令和5年)4月27日からスタートしますが、実際は決まっていないことも多い。
相続土地国庫帰属制度の創設経緯とその背景
相続登記がされていない所有者不明土地が九州と同じくらいの広さで存在しています。
所有者不明の土地が発生する要因として以下のようなことが挙げられます。
1)相続登記申請が義務化されていないので登記しなくても不利益を被ることが少ないこと。
2)田舎の土地を相続しても資産として活用しづらいこと。
3)相続人同士の関係が希薄化し遺産分割協議をしないまま相続が繰り返され共有者が把握できないこと。
4)土地を相続したものの土地活用が思うようにできなかったり土地を手放したいと考える人が増加している
国としては、所有者不明土地が多く存在していると公共事業などが円滑に進まないなど問題が発生しているので、相続登記の義務化、住所変更登記の義務化などとセットで相続土地国庫帰属制度を創設し、国土の適正な管理をおこないたいのです。
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
- STEP1承認申請
申請できる人
相続によって土地の所有権を取得した相続人
遺贈で土地を取得した相続人
※相続土地国庫帰属制度の開始前に土地を相続した人でも申請できる。
※該当の土地が共有地のときは、持分を取得した共有者全員で申請
※売買等で土地を取得した人および法人は対象外。【承認申請できない土地】
1 建物がある土地
2 抵当権や賃借権などの権利が設定されている土地
3 他人が通路などで使用予定がある土地
4 土壌が汚染されている土地
5 境界が明らかでない土地 - STEP2法務大臣(法務局)による要件審査・承認
法務局(未定)に申請をする
実地調査権限あり
国有財産の管理担当局等に調査協力を求めることができる
運用において、国や地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提供し、土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保そもそも承認申請できない土地と申請審査は可能だが調査の結果次第で承認されない土地があります。
承認申請できない土地
1 建物がある土地
2 抵当権や賃借権などの権利が設定されている土地
3 他人が通路などで使用予定がある土地
4 土壌が汚染されている土地
5 境界が明らかでない土地調査結果次第で承認が認められない土地
1 崖がある土地
2 工作物、車両または樹木などがある土地
3 地下に埋設物などがある土地
4 隣接地の所有者との関係で通常の管理ができない土地
5 通常の管理または処分に過分の費用や労力が掛かる土地として政令で定めるもの
- STEP3申請者が負担金を納付
審査手数料(未定)
10年分の土地管理費相当額の負担金(承認された場合)
※土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出。参考例
現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、
粗放的な管理で足りる原野:約20万円
市街地の宅地(200㎡):約80万円審査手数料と10年分の土地管理費相当額の負担金で済むかといえば、
なかなか難しいと考えられます。そのほかに発生しそうな費用として、
隣地との境界線が明確でない場合は、境界線調査費用
建物が存在している場合は、解体費用と廃材処分費用
不動産登記や申請を専門家に依頼する場合は、依頼費用 - STEP4国庫帰属
負担金が納付された時に承認申請地の所有権が国に移転する
まとめ
相続した実家の空き家を相続土地国家帰属制度を活用して、国に引き取ってもらいたくても建物があるだけで制度の対象外となってしまいます。
仮に建物を解体し更地で申請したとしても、厳格な要件が定められているため承認されるかどうかわかりません。
まずは、相続した実家の正しい価値を把握することからはじめましょう!
もしかすると、高値で売却できるかもしれませんし、人に貸して賃貸収入を得ることができるかもしれません。
最後まで読んでいただきありがとうございます。