【相談無料】退去費用が心配なら敷金診断士に相談しよう!

退去費用敷金診断士
こんなお悩みを抱えていませんか?
女性一人の退去立会いだから心配。。。
退去費用が心配。。。
はじめての退去でとても不安。。。
長く借りているから壁紙クロスの貼り替え費用が心配。。。
ハウスクリーニング費用は負担しなければならないの?
フローリングが日焼けしてるけど大丈夫なの?
高額請求されたらどうしよう。。。

こちらでそのお悩みを解消します!

  1. 退去費用が心配なら敷金診断士に無料で相談しよう!
    1. 退去費用に敷金診断士!?なんですかそれ?という方へ
  2. 退去時の敷金・原状回復では多くのトラブルが発生しています
  3. 退去費用の心配ごとを敷金診断士に相談するメリットとデメリット
    1. メリット
    2. デメリット
  4. 退去費用が高額になるポイントや工事費用の相場を把握しているから
    1. 経年劣化と通常損耗
      1. 経年劣化とは
      2. 通常損耗とは
    2. クリーニング
    3. クロス・壁紙
    4. フローリング
    5. クッションフロア
    6. 畳(たたみ)
    7. 襖(ふすま)
    8. エアコン
    9. 鍵(カギ)
    10. タバコ
    11. ペット
    12. 退去精算時、参考になる資料
  5. 退去費用の心配ごとを無料相談できるから
    1. 敷金診断士に相談するメリット
      1. 1、無料相談できる
      2. 2,退去前・退去後でも相談できる
      3. 3、退去立会いに同席することもできる
  6. 退去に関わるガイドラインや法律、判例を熟知しているから
      1. 退去時に必要となる法律知識とは
        1. 民法
        2. 借地借家法
        3. 消費者契約法
  7. 退去費用に関する建物構造・住宅設備等の知識を習得しているから
    1. 退去費用に関する建物構造の知識
    2. 退去費用に関する住宅設備等の知識
    3. 退去費用精算、原状回復工事単価を詳しく知りたい方にオススメの書籍
      1. 【定期刊行物】
      2. 【不定期刊行物】
    4. 退去トラブルが発生しても司法書士、弁護士と連携しているから安心
  8. 退去時に敷金診断士を活用するデメリットとは
    1. 退去費用について代理交渉ができない
        1. 弁護士法72条
      1. 日本不動産仲裁機構 ADR(裁判外紛争解決)
    2. 退去立会いに同席してもらうと費用が発生してしまう
      1. 敷金診断士に同席を依頼すると
  9. まとめ
    1. メリット
    2. デメリット
  10. 引越し・退去に関する情報はこちらからどうぞ

退去費用が心配なら敷金診断士に無料で相談しよう!

退去費用に敷金診断士!?なんですかそれ?という方へ

敷金診断士とは、賃貸住宅の退去精算時に発生する敷金・保証金の返還トラブル解消を専門にあつかう民間資格者です。

日本敷金診断士協会には、北海道・東北・関東・中京・関西・四国・九州に6つの支部があり、公的機関をはじめ引越し業者や弁護士・司法書士とも連携するなど、全国各地で敷金・保証金の返還トラブル解決に取り組んでいます。

テレビで紹介されるほど注目されている敷金診断士。

さっそく相談してみたいと思った方は、敷金診断士協会公式サイトへどうぞ!
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フリーダイヤル 0120-926-282(相談無料)
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退去時の敷金・原状回復では多くのトラブルが発生しています

国民生活センター
独立行政法人国民生活センターには、敷金・原状回復トラブルに関する相談が毎年11,000件以上も寄せられており、大きな社会問題となっています

国民生活センターに寄せられた最近の事例
・管理会社の了解を得て賃貸マンションの光回線工事をしたが、退去時に、工事は許可していないと言われ、原状回復費用を請求された。
・賃貸マンションを退去したところ、高額なハウスクリーニング代を請求された。納得できない。
・4年前に契約した賃貸マンションを退去したが、契約当時に提出した現状確認書を管理会社が紛失し、入居時についていた傷まで含めた修復費用を請求された。
・亡くなった母が住んでいた賃貸住宅を引き払ったが、原状回復費用としてふすまの張替費用などを請求されている。支払う必要があるのか。
・5年入居していた賃貸アパートを退去したところ、壁紙の修理をするため敷金は返金できないと連絡があった。納得できない。
※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。

引用:独立行政法人国民生活センター

大学生の娘が1年ほど入居した築25年の賃貸アパートを退去することになり、母親が退去の立ち会いをした。
壁や床等の補修費用や清掃代等で合計13万5千円になり、敷金9万円を差し引いた4万5千円を請求された。精算書の内容に納得がいかず、入居時、壁や床は新品ではなかったと不動産屋に言ったら、新品だったと言われた。指摘されたシミや傷についても娘はやっていないと言っている。(当事者:学生 女性)
賃貸住宅のトラブルを防ぐには
発行・引用:独立行政法人国民生活センター

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退去費用の心配ごとを敷金診断士に相談するメリットとデメリット

メリット

  1. 退去費用が高額になるポイントや工事費用の相場を把握しているから
  2. 退去立会いの心配ごとを無料で相談できるから
  3. 退去に関わる法律や判例、ガイドラインを熟知しているから
  4. 原状回復工事に関わる建物構造・住宅設備等の知識を習得しているから
  5. トラブルになってもADR、司法書士、弁護士と連携しているから

デメリット

  1. 退去費用について代理交渉ができない
  2. 相談は無料!でも退去立会い同席・建物調査を依頼すると費用が発生する

それでは、メリットからくわしく解説します。

退去費用が高額になるポイントや工事費用の相場を把握しているから

敷金診断士は、退去費用が高額請求されるポイント工事費用の相場を把握してるので、退去前に気になる箇所のキズや汚れなどを相談するだけでも安心です。

経年劣化と通常損耗

退去精算において必ず覚えておかなければならないキーワードがあります。

それは、“経年劣化”“通常損耗”です。

経年劣化とは

“経年劣化”(けいねんれっか)とは、時間の経過にともなって自然に品質が低下することです。

“経年劣化”の具体例として、

日差しで畳やフローリングが変色したり、湿気や乾燥でクロスが縮みすき間ができたり剥がれてきたりすることです。また、窓枠のゴムにひび割れが発生したり、四隅が浮いてきたりするのも経年劣化に含まれます。

通常損耗とは

“通常損耗”(つうじょうそんもう)とは、日常生活をおくるだけで発生しうるキズや汚れです。

“通常損耗”の具体例として、

クロスの画びょう跡など壁の下地ボードを張り替える必要がないもの、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)、エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴跡などです。

部屋のキズやヨゴレなどが、“経年劣化”“通常損耗”であれば工事費用を負担する必要がありませんので、管理会社にハッキリと主張余計な費用を支払わないようにしましょう!

部屋のキズやヨゴレが“経年劣化”“通常損耗”なのか判断がつかない方は、敷金診断士に相談しましょう!

クリーニング

退去費用でトラブルになるケースが多いのはクリーニング費用です。

契約書にクリーニングについての特約事項の記載があると思いますが、必ずしもすべてが有効とは限りません!

退去立会いまでに国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を読んで、どんなときに有効なのか無効なのか十分に把握しておくことをおすすめします。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、
クリーニング特約について、
①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか
②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか
③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断される

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より

契約書の見方がよくわからない方ガイドラインを読んでもわからない方は、敷金診断士に相談しましょう!

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クロス・壁紙

クロス・壁紙は、部屋のなかでもっとも面積が広く接触頻度も高いので気付かないうちに汚れてしまう箇所です。

自然損耗なのに借主責任と判断されて必要以上に面積を広く計算されてしまうと退去費用が高額となりますので注意が必要です。

クロスの原状回復費用の計算式は、損傷箇所を含む壁の面積×工事単価

クロス・壁紙の原状回復工事費用のチェックポイント
①該当箇所は借主の責任か?
②経年劣化や通常損耗ではないか?
③面積は正しく計算されているか?
④工事単価は高額ではないか?クロス品質と単価は適正か?
⑤入居時のクロスは新品か?経過年数は?
⑥経過年数が考慮された負担割合になっているか?

管理会社に主張できるかどうか自信のない方長いあいだ住んでいて高額請求が不安な方は、敷金診断士に相談しましょう!

フローリング

フローリングは、食器やスマホなどを落としたりイスやテーブルを引きずったりすると、意外と簡単に凹んだりキズついてしまいます。

新築入居ならあきらめがつきますが、前の入居者が付けたキズまで負担することのないようにしましょう。

部分補修の場合は、経過年数は考慮せず部分補修にかかった費用を借主が全額負担します。

損傷箇所を含むフローリングの最低面積(㎡単位)×工事単価

全面張替え場合は、経過年数を考慮し建物の耐用年数を考慮して残存価値が1円となるような直線を想定した負担割合を算出し借主が負担することになります。

フローリング全体の面積(㎡)×工事単価×借主の負担割合(%)

フローリングの原状回復工事費用のチェックポイント
①該当箇所は借り主の責任か?
②経年劣化や通常損耗ではないか?
③新築入居か?入居する前からあった損耗か?
④損耗箇所周りの部分補修か?全面張替えか?
⑤部分補修の工事方法は妥当か?
⑥工事単価は高額ではないか?

フローリングに深いキズがあって心配な方広い範囲でキズがあって工事費用が高額になりそうな方は、敷金診断士に相談しましょう!

クッションフロア

クッションフロアは、水に強くお手入れも簡単なので水廻りに使用されることが多い建材です。

その半面、塩化ビニール系の素材なので通気性が悪くカビが発生しやすいキズつきやすい、凹みやすいといったデメリットもあります。

入居時の施工工事が下手だと、隅からベロっとはがれてきますが借主の責任ではありません。

クッションフロアには多くの種類があり、ごくまれに安価で傷みやすい低品質なものを使用しているケースもありますので注意が必要です。

クッションフロアの原状回復費用の計算式は、

損耗箇所を含むクッションフロアの面積×工事単価

クッションフロアの原状回復工事費用のチェックポイント
①損耗箇所は借主の責任か?
②経年劣化や通常損耗ではないか?
③面積は正しく計算されているか?
④工事単価は高額ではないか?
⑤入居時のクッションフロアは新品か?経過年数は?
⑥経過年数が考慮された負担割合になっているか?

クッションフロアにカビがあったり変色したりして心配な方冷蔵庫や家具の重みで凹みが気になる方は、敷金診断士に相談しましょう!

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畳(たたみ)

畳(たたみ)は、長年使用していると日差しで変色したり色あせてきます。

い草の畳表(たたみおもて)場合には、入居して早い段階ですり切れたりささくれたりします。

入居時に新品ならあきらめもつきますが、前の入居者から畳表を替えずにそのまま使用している場合は注意が必要です。

畳の原状回復費用の計算式は、
借主が負担すべき畳の枚数×工事単価(工事内容によって単価が異なる)
※経過年数は考慮しません。

畳(たたみ)の原状回復工事費用のチェックポイント
①該当箇所は借主の責任か?経年劣化や通常損耗ではないか?
②たたみの状況と工事内容に整合性はあるか?枚数は適切か?
③工事単価は高額ではないか?
④入居時の畳(たたみ)は新品か?

畳の原状回復工事には畳の状況によって3段階あります。

1、畳表裏返し
畳表はリバーシブルになっているので裏返してキレイな面を使用する方法です。畳床はそのまま使用し、畳縁(たたみべり)は新品に交換します。

2、畳表替え
日に焼けて変色したり、すり切れたりして使えなくなった畳表と畳縁(たたみべり)を新品に替える方法です。畳床はそのまま使用します。

3、新しい畳に替える
畳床が凸凹になってきたり変形して畳のあいだにすき間ができてきたりしたら、新しい畳に交換します。

経年劣化なのか通常損耗なのか判断できない方は、敷金診断士に相談しましょう!

襖(ふすま)

襖(ふすま)は、長年使用していると日差しで変色したり色あせてきます。

開け閉めする引き手の周辺が手あかなどで汚れやすく、汚れを落とそうと雑巾でこすり過ぎると紙製の襖は簡単に破れてしまいます。

入居時に新品ならあきらめもつきますが、前の入居者から襖紙を替えずにそのまま使用している場合は注意が必要です。

障子についても、基本的には襖(ふすま)と同じ考え方となります。

襖(ふすま)の原状回復費用の計算式は、
借主が負担すべき襖(ふすま)の枚数×工事単価(工事内容によって単価が異なる)
※経過年数は考慮しません。

襖(ふすま)の原状回復工事費用のチェックポイントは、
①該当箇所は借主の責任か?経年劣化や通常損耗ではないか?
②ふすまの状況と作業内容に整合性はあるか?枚数は適切か?
③工事単価は高額ではないか?
④入居時の襖(ふすま)は新品か?

襖(ふすま)の原状回復工事には2種類あります。

1、襖(ふすま)紙を貼りかえる
2、襖(ふすま)を新品にする

最近の賃貸物件のふすまには、低コストな発泡スチロールふすまやダンボールふすまが使用されています。

経年劣化なのか通常損耗なのか判断できない方は、敷金診断士に相談しましょう!

エアコン

ガイドラインには、エアコンについてこのように記載があります。

エアコンの内部洗浄について喫煙等による臭い等が付着していない限り、通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。

エアコンに関わるの原状回復工事費用のチェックポイントは、
①エアコンの内部洗浄までする必要はありません。
②フィルターに付着したホコリは掃除機で掃除しておきましょう。
③エアコン設置によるビス穴などは通常損耗です。
④リモコンや説明書などの付属品を紛失した場合は借主負担となります。
入居時や入居途中に、貸主の承諾を得て借主が自費でエアコンを設置している場合でも、契約書の内容によっては、退去時に借主負担で撤去を求められることがあります。

鍵(カギ)

入居時に支給されたカギは、すべて返却しなければなりません

もし紛失した場合は、借主が全額負担することになります。

貸主の許可を得て、入居時もしくは居住中に借主が防犯性の高いカギに自費で交換している場合、退去時に貸主から原状回復を求められるのでキーとシリンダーを交換返却してもらいましょう。次の住居で活用できる可能性があります。

めったにないですが、入居時にカギの交換費用を支払っているにもかかわらず、退去時にもう一度、カギ交換費用を請求されていないかも確認しておきましょう!

タバコ

タバコによる汚れは高額請求に発展する可能性が非常に高くなりますので、敷金診断士に相談しましょう!

ペット

ペットによる汚れは高額請求に発展する可能性が非常に高くなります

とくにペット禁止物件で内緒で飼っていたという方は、さらに高額な原状回復費用になる場合がありますので、心配な方は敷金診断士に相談しましょう!

退去精算時、参考になる資料

こちらで紹介した内容は、

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」に記載されています。

くわしく読みたい方は、国土交通省サイトから無料でダウンロードできます。

 

冊子として手元に欲しいという方は、全国官報販売協同組合サイトから購入できます。

 

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 再改訂版

退去費用の心配ごとを無料相談できるから

敷金診断士のなかには、退去立会い実績が3,000件を超える敷金診断士もいます。

経験豊富な敷金診断士が公平中立な立場で無料で相談にのってくれます。

すこしでも心配なことや不安がある方は、敷金診断士に相談することをオススメします!

敷金診断士に相談するメリット

1、無料相談できる
2、退去前・退去後でも相談できる
3、退去立会いに同席することもできる

1、無料相談できる

退去や敷金について無料相談できる窓口は多くありますが、敷金専門なので細かなところまでフォローしてもらえます。

おもな無料相談窓口
・国民生活センター(消費者ホットライン)
・法テラス
・敷金診断士

2,退去前・退去後でも相談できる

退去してしまった後でも、敷金診断士は相談を受け付けています。

納得できないままサインしてしまった方トラブルを抱えてしまっている方も相談してみましょう!

3、退去立会いに同席することもできる

退去や敷金に関する無料相談窓口がたくさんありますが、たいていはいくつか対処法を教えてもらい、あとは自分で対処するケースがほとんどです。

敷金診断士の場合は、費用対効果が見込めれば有償で退去立会いにも同席してもらえます。

有償の場合、退去立会いの前写真撮影建物調査をおこない、退去立会い時に管理会社から提示される見積りが妥当なものであるかその場で具体的なアドバイスを受けることができます

管理会社が意味不明な見積りを提示してきたとしても、借主のそばでおかしな点を指摘してくれます。

退去立会い後には、裁判や仲裁の資料にも活用されるほど詳しい建物調査書を作成してもらえるので、のちのちトラブルになったとしても安心です。

退去に関わるガイドラインや法律、判例を熟知しているから

部屋の明渡し、退去立会い、退去費用の精算にはさまざまな法律や判例関わってきます。

借主も管理会社と同じレベルの知識があれば、おかしな点や納得できない点は指摘して反論できるわけですが、日常生活において必要な知識ではないため、管理会社の説明や賃貸契約書に書いてあることがわからずトラブルになってしまいます

敷金診断士は、管理会社と同じレベルで法律や判例を熟知しています。

敷金診断士試験では、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や法律、判例、標準賃貸契約書など習得が必須となっています。

敷金診断士資格試験の出題範囲 <法令系科目>
民法
借地借家法
消費者契約法
区分所有法
宅建業法
品確法
民事訴訟法
標準賃貸契約書
その他建物賃貸に関わる法令及び判例
引用:敷金診断士協会公式サイト

退去時に必要となる法律知識とは

賃貸住宅から退去する際は、このような法律知識が必要となります。

民法

(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
引用:e-Gov

第六百二十二条の二 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
引用:e-Gov

借地借家法

(造作買取請求権)
第三十三条 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
2 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
引用:e-Gov

消費者契約法

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
引用:e-Gov

法律の条文だけ読んでも理解できる方は少ないと思います。

国民生活センターの資料に分かりやすく解説されていますので読んでみてください!

法律なんてよくわからないし、手っ取り早く済ませたいという方は、敷金診断士に相談してスムーズな退去精算をしましょう!

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退去費用に関する建物構造・住宅設備等の知識を習得しているから

原状回復工事方法を理解するには、賃貸住宅の建物構造住宅設備の知識も必要となります。

敷金診断士は、管理会社と同じレベルで建物構造や住宅設備などについても熟知しています。

敷金診断士試験では、建築物の構造や部位の名称、維持保全に関する知識や関連法令の習得も必須となります。

敷金診断士資格試験の出題範囲 <建築系科目>
建築物の構造及び概要
建築物に使用されている主な材料の概要
建築物の部位の名称等
建築設備の概要
建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令
建築物の劣化
修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項
引用:敷金診断士協会公式サイト

退去費用に関する建物構造の知識

建物構造において問題となるケースに結露によるカビがあります。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、
「結露は建物の構造上の問題であることが多いが、賃借人が結露が発生しているにもかかわらず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えることが多いと考えられる。」とされています。

もし、退去立会い時に管理会社から「あなたが換気をしてなかったからカビが発生したんでしょう!結露を放置したあなたに原因があるのだから100%負担してもらいます!」と言われたら、反論できるでしょうか。

「確かにそうかもしれない。。。」全額負担を受け入れてしまうのではないでしょうか

物件によっては建物構造自体に問題があり、どれだけ注意して結露対策をしていてもカビが発生してしまうことも十分にあり得るわけです。

退去費用に関する住宅設備等の知識

住宅設備等において問題となるケースに網入りガラスの亀裂があります。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、

網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)は貸主負担との記載があります。

網入りガラスはガラス内にあるワイヤーが気温により膨張し自然に割れることが多いと知識があれば反論することもできます。

賃貸住宅といっても、一軒家や賃貸マンションなどさまざまです。
立地条件、築年数、間取りなどを含めると一つとして同じ物件は存在しません。

敷金診断士は、管理会社と同じレベルで知識と経験がありますので、退去する物件の建物構造や​住宅設備などを総合的に判断し、管理会社から提示される工事見積りに対し、工事方法や使用する建材が適切かどうかをアドバイスすることができます。

建物構造や住宅設備などの知識に不安がある方は、敷金診断士に相談することをオススメします!

退去費用精算、原状回復工事単価を詳しく知りたい方にオススメの書籍

工事単価など詳しく調べたい方はこちらの資料を参照ください。

【定期刊行物】

「月刊 積算資料」 財団法人 経済調査会
月刊 建設物価」 財団法人 建設物価調査会

【不定期刊行物】

「積算資料ポケット版マンション」 財団法人 経済調査会
「積算資料ポケット版リフォーム」 財団法人 経済調査会
「マンション改修見積」 財団法人 建設物価調査会

退去トラブルが発生しても司法書士、弁護士と連携しているから安心

敷金診断士は民間資格なので、活動できる範囲に制限があります

敷金診断士の活動範囲を超えてしまうケースでは、その状況に応じて司法書士や弁護士と連携しています。

日本敷金診断士協会は、敷金に関する相談を受け付けている弁護士・司法書士を紹介しています。

トラブルをかかえている方は日本敷金診断士協会公式サイトをご参照ください。

 

ここまで読まれた方の中には、敷金診断士に退去立会いから退去費用の交渉まで、すべてをまかせたい!と考える方もいるかもしれません。

しかし、敷金診断士にはできないことがあります。

退去時に敷金診断士を活用するデメリットとは

  1. 退去費用について代理交渉ができない
  2. 相談は無料!でも退去立会い同席・建物調査を依頼すると費用が発生する

退去費用について代理交渉ができない

敷金診断士は、借主に代わって貸主と退去費用などを交渉することができません。

非弁行為にあたるからです。

非弁行為とは、簡単にいえば「弁護士法で弁護士だけに認められている法律行為を、弁護士以外のものがおこなうこと」です。

弁護士法72条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用:e-Gov

日本不動産仲裁機構 ADR(裁判外紛争解決)

不動産ADR

代理交渉することはできませんが、敷金診断士のなかにはADR(裁判外紛争解決)の調停人資格を取得している診断士がいます。

調停人の登録をうけた敷金診断士であれば、和解の仲介をすることができます。

ADRについて、くわしく知りたい方は日本不動産仲裁機構公式サイトを参照ください。

退去立会いに同席してもらうと費用が発生してしまう

敷金診断士に退去立会いに同席してもらうと、交通費と建物調査費の費用が発生してしまいます。

この記事を読んで、知識や交渉方法がわかったとしても退去立会いの現場で管理会社にうまく主張できるかどうかが大きな問題です。

敷金診断士に同席を依頼すると

退去立会いの前に、部屋のキズやヨゴレなどを撮影しながら、管理会社から指摘されそうな箇所を事前に知ることができます。

管理会社からのむずかしい説明にも豊富な知識と経験で的確なアドバイスをしてもらえるので安心です。

管理会社から提示される原状回復工事の見積書に対して、建物調査書(査定書)を作成してもらえます。

敷金診断士が提示する建物調査書(査定書)とは、建物の築年数居住年数現場の損耗状況などを、国土交通省ガイドラインや東京都紛争防止条例、判例などに照らし合わせ、中立公正に負担割合を調査した結果を書面化したものです。

まずは、退去立会いに同席する費用が退去費用に見合うかどうかも含め相談してみましょう!

まとめ

はじめての退去立会いはとても不安です。

まずは、敷金診断士に無料で相談してみましょう!

さいごに、もういちど敷金診断士に相談するメリット・デメリットをまとめました。

メリット

  1. 退去費用が高額になるポイントや工事費用の相場を把握しているから
  2. 退去立会いの心配ごとを無料で相談できるから
  3. 退去に関わる法律や判例、ガイドラインを熟知しているから
  4. 原状回復工事に関わる建物構造・住宅設備等の知識を習得しているから
  5. トラブルになってもADR、司法書士、弁護士と連携しているから

デメリット

  1. 退去費用について代理交渉ができない
  2. 相談は無料!でも退去立会い同席・建物調査を依頼すると費用が発生する

敷金診断士は信頼できる専門家です。まずは無料相談からどうぞ!

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