大東建託といえば、全国の不動産会社の中で最も物件数が多いことで有名な会社です。
グループ企業の大東建託パートナーズが管理業務を行っているという安心感から、賃貸契約を検討されている方も多いのではないでしょうか。
大東建託の主な契約パターンには、定額クリーニング費(前払い型)、定額クリーニング費(後払い型)、原状回復費用(退去時精算型)などがあり、借りたい人の様々なニーズに対応しているのも大きな魅力の一つです。※2016年12月現在
しかしながら、いろいろなニーズに対応していたとしても、条件に見合った物件を探し出しだすことはなかなか難しいものです。
たとえ条件の良い部屋が見つかったとしても、繁忙期には手付金を支払うなどしておかなければ、他の人に先を越されてしまいます。
ここでは、条件に見合った物件に出会った際に慌てることのないように、また、焦って契約してしまい後悔することのないように、賃貸借契約をする前に確認しておきたいことを、3つに絞ってまとめてみました。
もちろん、下記にまとめた3点以外にも確認しておかなければならないことはたくさんありますが、なにかの参考になれば幸いです。
1.入退去時の物件状況及び原状回復確認リストで部屋の状況を確認する
物件を借りる際には、その建物全体や周辺環境を確認することはもちろんですが、忘れてはならないのが部屋の状況を細かく確認(内見)することです。
たとえば、玄関ホールのクロス、下駄箱、玄関扉、郵便受け、洗面所のクッションフロア、洗面化粧台のキズや汚れ、リビングのフローリングや付属設備とチェックするべき箇所をあげればキリがありませんが、できる限り隅々まで部屋中の状態(原状)を確認しておくということです。
出来れば、入居時の状況が明確になるよう写真撮影して保存しておくことをおすすめします。
なぜそこまでする必要があるのかというと、退去する際に納得のいく敷金精算(原状回復工事)をしてもらうためです。
まだ契約もしていないのに、退去した後の話???と疑問に思う方も多いと思いますが、
賃貸住宅全般に言えることですが、国民生活センターには「敷金と原状回復についての悩みやトラブル」の相談が多数寄せられているそうです。
また、その真偽のほどは不明ですが、インターネットで検索してみても賃貸住宅における敷金返還に関する多くの悩みやトラブルが報告されてるようです。
敷金返還をめぐるトラブルが多発していることから、国土交通省はトラブル防止の観点から、「原状回復の費用負担のあり方」についての一般的な基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として公表しています。
退去時に敷金返還において問題が起きたときに確認する方は少なくありませんが、借りる前から「原状回復の費用負担のあり方」を確認する方は多くありません。
悩みを抱える前に内容を確認しておくことが重要です。
とくに初めて賃貸住宅を借りるという方に、ぜひ読んでいただきたいのが、この「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」なのです。
では、このガイドラインに書かれている契約前に読んでおきたい内容とは何かといいますと、とくに重要なところが、
退去時の敷金精算トラブルは退去時の問題ではなく、入居時の問題として捉えるべきである。
です。
入居時に貸主(部屋を貸す側)と借主(部屋を借りる側)が、入居前の部屋の状況(原状)を共有しておくことが、退去後のトラブル防止に役立つとしています。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の4ページ、5ページには、「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)」があります。
このリストは、部屋の場所ごとにチェックする項目をまとめてあり、部屋の原状を確認するうえで非常に役に立ちます。
「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)」を国土交通省サイトよりpdfファイルをダウンロードし、契約しようと考えている物件の内見に持参して各項目を入念に確認し、写真撮影しておくことをおすすめします。
→国土交通省「原状 回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)ダウンロードページ
もちろん、物件名や所在地、間取りや設備、賃料や敷金などの基本的な項目の確認もお忘れなく!
2.契約内容を理解する
当たり前の話ですが、賃貸借契約の内容を理解するためには、契約書と重要事項説明書を熟読し、わからないことは理解するまで調べておくことが大切です。
しかし、聞きなれない法律用語や不動産業界の専門用語が並んでいるため、よくわからないままサイン(捺印)してしまい、後になって悩みを抱えてしまうケースも多いようです。
契約書や重要事項説明書における、退去清算に関する項目や敷金に関する特約が心配という方には、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の6ページ、7ページも参考になりますので、ぜひご一読ください。
→国土交通省「原状 回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)ダウンロードページ
よほど賃貸借契約の経験が豊富でないかぎり、そう簡単に賃貸借契約書や重要事項説明書の文章を理解することはできません。
もし、自力で調べてもわからないときは、不動産のプロに無料相談するのも一つの方法です。
公益社団法人全国宅地建物取引業協会(宅建協会)では、全国に不動産無料相談所を設け、不動産に関するさまざまな相談(一般相談)を受け付けています。
→公益社団法人全国宅地建物取引業協会(宅建協会)
→不動産無料相談所一覧
うまく活用しましょう!
3.入居費用はクレジットカード支払いがお得かも?
入居時はまとまった費用負担が発生することも多く、その費用を準備するのは非常に大変です。
昨今では大東建託をはじめ多くの不動産会社で、クレジットカードで入居時の費用を支払うことができるようになっており、上手に活用する方も少なくないようです。
【大東建託の例】
ここでいう入居時費用とは、敷金、礼金、家賃、仲介手数料、町内会費が対象となっています。
注意事項として、
1)申込金、火災保険料、浄水器等のオプションには利用できません。
2)入居者とカード会社の契約内容によっては利用できない場合があります。
3)家賃は一部対象外物件があります。
※大東建託公式サイトより抽出(2017年1月3日現在)
詳しくは、大東建託公式サイト「クレジットカードで契約金・家賃が支払える」ページを参照ください。
公式リリース資料はこちらを参照ください。
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最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
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